当財団へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、税制上の優遇措置の対象となっております。 
 
■個人が寄附した場合
(1) 所得税の優遇措置
   
   当財団に対する寄附金の額が2,000円を超える場合、次の算式で計算した金額が総所得金額等から控除されます。
(寄附金の額と総所得金額等の40%相当額のうち、いずれか少ない金額)−2,000円
(2) 個人住民税(個人県民税・個人市民税)の優遇措置      
  当財団に寄附を行った翌年の1月1日現在、条例で当財団への寄附金を寄附金税額控除の対象に指定している都道府県、市町村にお住まいの方は、次の算式で計算した金額が個人住民税から控除されます。
@ 都道府県が条例で指定した寄附金の場合 (寄附金の額−2,000円)×4%
A 市町村が条例で指定した寄附金の場合 (寄附金の額−2,000円)×6%
B 都道府県と市町村の双方が指定した寄附金の場合 (寄附金の額−2,000円)×10%
  
    ※ 寄附金の額は、総所得金額等の30%が上限となります。
※ 当財団への寄附金が個人住民税の寄附金税額控除の対象となる都道府県、市町村は次のとおりです
長野県のホームページ に条例指定寄附金の指定状況が掲載されています)。
長野県、大町市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ヶ根市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、千曲市、東御市、(北安曇郡)池田町、松川村、白馬村、小谷村、(南佐久郡)川上村、南相木村、北相木村、(北佐久郡)軽井沢町、御代田町、立科町、(小県郡)青木村、長和町、(諏訪郡)下諏訪町、富士見町、原村、(上伊那郡)辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、(下伊那郡)松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、(木曽郡)上松町、南木曽町、木祖村、王滝村、大桑村、木曽町、(東筑摩郡)麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、(埴科郡)坂城町、(上高井郡)高山村、(下高井郡)山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、(上水内郡)信濃町、小川村、飯綱町、(下水内郡)栄村                           (2020年6月末時点)
    
  
■法人が寄附した場合   
  一般寄附金としての損金参入のほか、特定公益増進法人に対する寄附金として、一定額が損金に参入されます。 
    例 資本金が600万円、寄附金支出前の所得金額が200万円、当財団への寄附金が10万円の場合
@ 一般寄附金の損金参入限度額
(6,000,000円×0.25%+2,000,000円×2.5%)÷4=16,250円
A 特定公益増進法人に対する寄附金の損金参入限度額
(6,000,000円×0.375%+2,000,000円×6.25%)÷2=73,750円
したがって、@、Aの合計額である90,000円の損金参入が認められます。
   
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